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 ドローン撮影についてご案内           
 
 はじめに
 ドローンを日本国内で利用する場合には、航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、電波法、民法、条例などの法律を遵守しなけ
 ればなりません。
 
航空法のルールとし「飛行禁止空域」と「飛行の方法」を守る必要があります。これらルールに該当する場合は、原則ドローンの飛行は
禁止され、飛行させたい場合は、国土交通省への許可や承認を受ける必要があります。また、「小型無人機等の飛行禁止法」によっても
飛行の禁止空域が定められています。
 

1 当事務所での「ドローン運用の基本的」な考え「リスクとコンプライアンス」
  (1) 業務用ドローン「djiファントム4プロ」及び小型ドローン「djiマビックミニ」の2機種で運用し、撮影空域や撮影目 的に対応した
   機種での飛行と飛行の安全確保と法令遵守に務めています。
  (2) 自然風景の撮影を対象とし、「航空法」及び「小型無人機等の飛行禁止法」の定める、飛行禁止空域での飛行は行いません。また
   、航空法の定める「飛行の方法」では、日中及び目視の範囲内などに限定した飛行としています。
   なお、突風や機体の誤動作など、不測の飛行に備え、下記のとおり、国土交通省への許可・承認を取得しています。
 
2 航空法の定める、機体登録及び国土交通省への「許可・承認」の取得状況
  (1) djiファントム4プロ  登録記号 JU322xxx2DAX
   ・許可番号 東空運第3xxx9号 ・許可・承認事項 航空法第132条の85第1項第2号 航空法第132条の85第2項第1号、第2号及び第3号
   ・許可等の期間 令和6年3月1日から令和7年2月28日(以降更新予定) ・飛行の経路 日本全国
   (2) djiマビックミニ   登録記号 JU322xxx4276
   ・許可番号 東空運第3xxx7号 ・許可・承認事項 航空法第132条の85第1項第2号 航空法第132条の85第2項第1号、第2号及び第3号  
   ・許可等の期間 令和6年3月1日から令和7年2月28日(以降更新予定) ・飛行の経路 日本全国
 
3 無線免許の取得状況
   ・第二級陸上特殊無線技士 (免許証の番号 BSU第xx9号) 取得。
 
4 無人航空従事者試験2級 LID : JA000211654612 取得。
 
5 ドローン保険の加入
  ドローンの所有・使用・管理に起因した事故により、賠償 責任を負った場合に1億円を限度とする保険。
     


6 当事務所で使用するドローンとカメラの概要

        「djiファントム4プロ」
   
      1インチCMOSセンサー 4K 60fps動画  20MPの静止画

.
          「djiマビックミニ」
   
             1/2.3インチCMOSセンサー  2.7K 24fps動画  12MPの静止画
                                                             
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