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「ドローン教室・長岡 」法令を遵守した正しい知識と安全飛行を指針とする趣味の教室です


はじめに

 2022年12月5日更新…「ドローン情報基盤システム2.0」の運用開始により内容が大きく変更されました。

当教室では、一般的なドローンユーザー向けのドローンの飛行に必要な要件、「 国土交通大臣の許可・承認 」を包括申請
(全国・1年有効・更新あり) で取得し、法令を遵守した安全飛行をお手伝いします。
なお、操縦ライセンス制度が導入されても、ドローンの免許や資格が無いとドローンをとばせなくなることはありません。


ドローン飛行までの概要

無人航空機(以下ドローンと言う)を日本国内で飛行させるにはルールが厳しく、航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、電波法、
民法、条例などの法律を遵守しなければなりません。(特定飛行)
 
航空法のルールとし「飛行禁止空域」と「飛行の方法」を守る必要があります。航空法の規制対象となる無人航空機の飛行が「特定飛行」     
と定義されました。「機体認証と技能証明による飛行」、「国土交通大臣の許可・承認による飛行安全を確保することができる飛行」の
 いずれかの要件を満たす必要があります。     
また、「小型無人機等の飛行禁止法」によっても飛行の禁止空域が定められています。この場合は都道府県公安委員会などに通報しなけれ
 ばなりません。
 
電波法によって、ドローン操縦で無条件に使用できる電波の周波数は主に2.4GHZ帯に限られている。一般向けに市販されている民生用の
 機体が主で、利用可能な電波は2.4GHZの周波数に限られている。 (日本仕様)
 
無線技士免許の取得や操縦ライセンス取得などさまざま条件をクリアすれば、5.7GHZ帯や5.8GHZ帯といった伝送容量と速度にたけた
ドローンなどの利用も可能ではあるが、コストや手間がかります。
 
ドローンの適正かつ安全な飛行を確保するために、航空法及び小型無人機等飛行禁止法など関係法令の解釈と運用及び国土交通省航空局
標準マニュアルの内容に沿った、基本的な飛行訓練(基礎技能)の習得が必要となります。
 
ドローンについて興味のある方、趣味の空撮で飛行させたい方など。お手伝いします。
 
                              記
1 場所・予約方法
(1) 新潟県長岡市悠久町4丁目1129番地12 稲垣政雄写真事務所内  Wi-Fi設置 
(2) 予約制 (すべて個人レッスン)    
   事前に、ご希望の内容、日時などをメールか電話でご連絡いただき、予約を入れてください。
   なお、1回の受講は2時間とします。遠方からお越しの方は時間の延長も可能です。
     
2 責任者
  新潟県長岡市悠久町4丁目1129番地12
     写真家 稲垣政雄 日本写真家協会会員(JPS)     
         
3 授業の内容
(1) ドローンの飛行に関係する法律とその解釈・運用
  ・航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、電波法、民法、条例など
(2) ドローンに関する基礎知識
  ・機体の動き ・気象と風 ・機体の構造と姿勢制御 ・送信機 ・バッテリーなど
(3) 国土交通省航空局標準マニュアルによる飛行訓練(基礎訓練)

(4) 国土交通省航空局に申請する、無人航空機の飛行に係る許可・承認申請(DIPS)及び飛行計画登録・機体情報等のドローン情報
   基盤システムの運用など (2022年12月5日からドローン情報基盤システム2,0の新システムで運用開始)
(5) アマチュア用 FPVドローン(5.6GHz帯使用)…第4級アマチュア無線技士(無線従事者免許)と無線局の開局申請など
(6) 業務用 FPVドローン(5.7GHz帯使用)…第三級陸上特殊無線技士(無線従事者免許)と業務用無線局の開設など

(7) ドローン検定などにつて
(8) ドローンの免許制など、法律の改正とその動向
(9) 空撮(静止画・動画)の基本
(10)その他、知りたいこと、ドローンに関する相談など


4 受講料 (入会金・年会費なし)
  1時間1,500円 ※なお、機体を使用した飛行訓練の実技については、別途費用が発生します。

 
5 航空法の定める、機体登録及び国土交通省への「許可・承認」の取得状況
 (1)ファントム4プロ 登録記号 JU322xxx2DAX
   ・許可番号 東空運第3xxx7号 ・許可・承認事項 航空法第132条の85第1項第2号 航空法第132条の85第2項第1号、第2号及び第3号 
   ・許可等の期間 令和6年3月1日から令和7年2月28日(以降更新予定) ・飛行の経路 日本全国 
 (2)マビックミニ 登録記号 JU322xxx4276 
   ・許可番号 東空運第3xxx9号 ・許可・承認事項 航空法第132条の85第1項第2号 航空法第132条の85第2項第1号、第2号及び第3号
   ・許可等の期間 令和6年3月1日から令和7年2月28日(以降更新予定) ・飛行の経路 日本全国
 
6 無線免許の取得状況
   ・第二級陸上特殊無線技士 (免許証の番号 BSU第xx9号) 取得。  
 
7 無人航空従事者試験2級 LID : JA000211654612 取得。
 
8 その他
  詳しい内容を知りたい方は、お手数でも下記までご連絡下さい。
   なお、コンプライアンス上の理由で、匿名でのお問い合わせには対応いたしかねます。  
   お名前やご連絡先などを伺っていますので、ご協力をお願いいたします。
  
9 連絡先
 稲垣政雄写真事務所 電話・faxとも 0258-39-4447
 
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